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ネット上で・・・ブログ上での・・・個人情報の扱いについての考察 [プライバシー]

何か、ニュースの当事者になると・・・マスコミやメディア上でまたはネット上で

すぐに(24時間以内に)個人情報が拡散されますが・・・

さて、この問題に関する ① 規制や法律 ② 損害賠償 ③ 教育上の配慮 がないのか?

探してみました~新聞や雑誌などは、古くから問題が起きていてるし、戦後のラジオ・TVなど、

ネット上の拡散に比べれば、ゆっくりですが被害は甚大です。






ネット上のプライバシーは、すぐ拡散されるのでご用心


特定の相手へのつきまといだと サイバーストーカーにあたりますが・・・(ストーカー規制法)

被害者や加害者の本名を、ネット上で拡散すると・・・(名誉毀損・侮辱罪)

さらに一歩進み、トラブルまで発展すると・・・(脅迫・強要罪)

ネット上でのちょっとした行き違いでも・・・(迷惑防止条例) などに触れるおそれがあります。





じゃ、うっかりブログなんか書けないじゃないの~そうです、書くときにはご注意を。

よそのサイトを覗いて、その事実を引用する場合も、リンクを張る場合も、一定の注意が必要です。

そのうち、ネット上の被害を想定しての包括的な損害賠償が起こるケースが出てきます。


憶測で記事を書いたり、ツイットするのもマズイですが、あまりにも個人情報や

会社情報をヘイト調で書いて、あとで間違っていましたでは、マズいです。


プライバシーについて、憲法改正が必要か?


現時点では、ネット上の犯罪を取り締まる法律や規制は、どんどん出来ています。

が、被害者のプライバシーや加害者の人権を守る法律や規制は、まだまだです。

なぜか?ネットに限らず、マスコミや出版業界でも、同じ問題が裁判になっています。





つまり、ネット上の拡散も、TVでの報道も、新聞や雑誌に書かれるのも、一定のルールがあります。

事件性の高い、報道機関が自由を振りかざす、そして緊急性の高いものはプライバシーを越える原則です。

立てこもりや、殺人、拘束事件の場合、加害者・被害者ともに個人情報が暴露されます。








報道機関も、うっかりすると加害者に~


ここ10年ばかりで、新しい人権として犯罪被害者の個人情報を暴露する場合・・・

暴露した報道機関に一定のペナルティが科されるようになり、報道を控えるようになりました。

サポートする弁護士たちが、集団訴訟(クラスアクション)を起こすようになったためです。





アメリカでは当たり前のことも、日本でもようやく始まったかんじで、ベネッセの事件なんかが例です。

一件あたり500円の商品券で済ませようとした、ベネッセ側の目論見が見事にはずれました。

「フザケんな!」と怒れる被害者たちは、一件5万円くらい求めての集団訴訟で、これから増えます。




イジメもネット上で放置すると、莫大な慰謝料・賠償金を請求


教育上の配慮も微妙で、学校で誰かの悪口を言っても注意で終わりです。

が、ネット上に拡散すると・・・その生徒は逮捕され、親には損害賠償が請求されます。

この辺が今一つ、文部科学省や総務省、経済産業省も本腰で監督しないと、役所として怠慢です。





携帯各社が学校や職場でのルール、マナーに本気なのはわかります。

プロバイダー各社も、SNSサービス各社もやがて損害賠償の対象に晒される危険はあります。

でも、ご心配なく、同じ問題がアメリカやEUでもう問題になっていて、日本ではちょっと遅れます。

この間、2~3年の間に、上は最高裁から下は駆け出しの弁護士までが、カネのニオイを嗅いでます。

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