SSブログ

憲法で海外派兵の制限はできても、渡航自粛の制限ができない矛盾・・・ [法律]

さて、今の日本は時限立法で、自衛隊を海外に派遣できても、恒久的に派兵はできません。

つまり、一々これこれの事情で、いついつまでに、どこどこへ、何々方面部隊を派遣、

武器は**でこういう場合に使用許可みたいな感じ。

常に、国会の決議や承認がいるので、時々時期外れや何のための派遣かわからないことも。

防衛大臣の答弁も、かなり複雑になる感じです。






文民統制下での自衛隊派遣


シビリアンコントロールを、憲法と国会の監視下でとの解釈は、涙がでるくらい平和志向です。

野党はそれでかっこうがつくし、マスコミもネタに困らないし、進歩的左翼的学者も居心地がいいです。

しかし、じゃ、急に奇襲されたり、今回のような人質事件の時は、何もできません。




アメリカやロシアが持っている特殊部隊やブラックユニット。

日本もたまにそんなもの作ろうかって、話がでても法律的には無理です。

国内で、あくまで防衛的な状況のみ可で、海外で、主権侵害的な実力行使をしたとたん、えらい騒ぎ。



危険地域への渡航自粛


さて、本題は「渡航自粛を外務省が制限できるか?」です。

自衛隊が、勝手に行って何かしてはいけないのは、武器を持っていくし、何か行使するから。

民間人なら、武器はないし、やれることも限られているから?





海外渡航の自由は、公共の福祉に反しないかぎり認められる。

著しくかつ直接に、日本国の利益または公安を害する行為は制限できる。

1958年の帆足計事件の時の判例ですが・・・







ジャーナリストは危険な地域OKか?


紛争地帯の周辺へ、ミリタリーオタクの方とフリージャーナリストの方を行くなと言えるか?

彼らが本当にCIAのエージェントである、とイスラム国の関係者が認めたか?

それこそ、包括的な法律を作る必要があります。





観光や留学、仕事や任務以外に、紛争地に行く条件を決めるのですかね?

ボランティアとか報道とかを特別扱いせず、一律ダメって言えるのですか?

相手が国家や自治体でなく、未承認の犯罪者集団やテロリストやゲリラの場合どうするのですか?




国益をその都度考えて~


トラブルが起きた時に、どこまで日本政府がめんどうみるかも決めておけばいいかも・・・

1 情報に従ったものは、必ず助ける。 派兵もやむなし。

2 自己判断したものは、条件付きで助ける。身代金も減額。

3 背いたものはその状況を公表し、原則放置。殺されてもやむなし。




この辺がシビアで、退避勧告の有効性、高めた方が政府も国民も利口です。

災害時も同じように、逃げ遅れがないようにしたいものです。

後で、政府の対応の検証をするマスコミも自分たちを検証したら~と思います。

◎この記事に関連する「法律」の記事◎
人は、明確な動機なしに殺人を行えるか?・・・名古屋の女子大生事件の闇
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。